情報サービス
貿易関係証明書発給
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貿易関係証明書の発給業務は、清水事務所(清水区相生町6-17)のみの取り扱い |
| 各種証明業務 |
| 商工会議所では、貿易関係業者の貿易取引の便益を供するため、原産地証明をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。 日本商工会議所では、発給にあたり、平成11年10月1日より各地商工会議所統一の認証規程・罰則規程を定めております。 各種証明を申請される際、日本商工会議所発行の商工会議所貿易関係証明「申請事務マニュアル」を熟読された上で、必要書類・典拠書類を揃えて申請いただきますよう、お願いいたします。 |
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※平成22年2月に、申請事務マニュアル(改訂版)が発刊になりました。「申請事務マニュアル変更点」
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| 【非放射能汚染に関する証明について】 |
| 東京電力の福島第一原発事故を受け、輸出者が輸入者等から 「輸出貨物が放射能に汚染されていないこと」 に関する証明書を求められるケースが出てきております。 商工会議所は、検査機関ではありませんので、このような証明書の発給はできませんが、客観的な事実を記載した申請者の自己宣誓書に対するサイン証明を発給することはできます。 詳細につきましては、日本商工会議所のホームページをご参照のうえ、静岡商工会議所 清水事務所または日本商工会議所国際部までお問い合わせください。 |
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《EPAに基づく特定原産地証明書発給事業について》
・日本・メキシコ経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・マレーシア経済連携協定 (EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・チリ経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・タイ経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・インドネシア経済連携協定 (EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・ブルネイ経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・アセアン包括的経済連携協定(EPA) に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・フィリピン経済連携協定 (EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・スイス経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・ベトナム経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・インド経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
・日本・ペルー経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給について
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EPA特定原産地証明書発給セミナー
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日本メキシコEPA特定原産地証明書発給事業の収支状況(PDF)
平成17年度 、 平成18年度
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| 【証明取得のフローチャート】 |
| 商工会議所の証明を取るには、「登録手続き」が必要です |
| 登 録 手 続 |
⇒ | 申 請 書 類 の 作 成 |
⇒ | 受 付 |
⇒ | 審 査 |
⇒ | 交 付 |
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| 【原産地証明とは?】 |
| 貿易取引される商品の国籍を証明する書類のことです。 |
| 原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。信用状等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。 |
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| ★日本産商品の原産地証明書を申請する場合 |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●原産地証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際、ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●商業インボイス1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り) ※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。 |
| ※提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることがあります。その他上記以外にも、L/C等の関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 |
| 【船積み後、6カ月超、1年以内の場合の原産地証明書申請手続きについて】 |
| 船積み後6カ月以内の場合は、通常の申請方法です。1年以上の場合は、発給できません。 |
| 原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則です。船積み後6カ月を超え、1年以内の場合は、インボイスの他に下記の典拠書類すべてが必要です。 |
| ●証明申請の遅れた理由書(PDF) |
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●日本から輸出された事実を示す資料。次の①~⑤のいずれか。 |
| ●日本国内で製造された商品であることを示す資料。次の①~②のいずれか。 ①製造業者発行の製造証明書(原本) ②製造業者や卸・小売業者からの納品書や出荷案内書(コピー) |
| (●必要に応じて、バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやTELEXのコピー) |
| ※記載方法等についての注意事項は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。 |
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| ★外国産商品の原産地証明書を申請する場合 |
| 外国産商品の原産地証明には、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が必要となり、貿易形態に応じて申請方法が異なりますので、ご注意ください。 なお、申請する際の主な貿易形態の定義は、「再輸出」・「積戻し」・「仲介」の3つです。 主な申請方法は、日本産の原産地証明と同じですが、次の点にご注意ください。 |
| ●原産国の表記 国名は正式名称を記載するか、省略する場合は、「国名表記記載例一覧」に従って記載してください。 |
| ●商品名の表記 インボイス及び原産地証明書に原産国の異なる商品が混在する場合、記載するすべての商品につき、各々の原産国を明記することが必要です。 |
| ●原産地証明書やインボイス上に製造業者名・住所を記載する場合、原産国と矛盾がないかご確認ください。 |
| ●宣誓文は、領事館・大使館指定の文言のみ認めます。 |
| ●同一の船積み、買主、荷受人であれば、複数の積戻し・再輸出を同一のインボイスに記載し、1件の原産地証明書を申請することが可能です。 |
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| 【再輸出】 |
| 外国から輸入した通関済みの商品を、再度輸出すること。 |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●原産地証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●商業インボイス1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り) ※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。 |
| ●商品・原産国を確認できる次のいずれかの典拠書類 ①海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可) ②税関許可済みで原産国表記のある輸入申告書(コピー可) ③原産国表記のある輸入時のインボイス(コピー可) ④輸入元販売証明書(PDF)(原本) ⑤国内入手経路説明書(PDF)(原本) ⑥商品の写真(全体とメーカー名の部分、原産国表記部分) ⑦商品のカタログ(原産国が明らかになる資料) ※①~⑦の典拠書類が提出できない場合は、ご相談ください。 |
| ※「税関許可済みで原産国表記のある輸出申告書」では、典拠書類とは認められませんのでご注意ください。 |
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| 【積戻し】 |
| 外国から到着し通関未手続未了で保税状態にある商品を、保税地域または他所蔵置場所から、再度外国向けに積みだすこと。 |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●原産地証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●商業インボイス1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り) ※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。 |
| ●商品・原産国を確認できる次のいずれかの典拠書類 ①海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可) ②積戻し許可通知書(原産国の表示のあるもの) ③蔵入承認申請書(原産国の表示のあるもの) ④蔵入れ時のインボイス(原産国の表示のあるもの) ※①~④の典拠書類が提出できない場合は、ご相談ください。 |
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| 【仲介】 |
| 本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引。 |
| 仲介の場合は、船積地で発行された原産地証明書を使うのが原則であり、日本の商工会議所として原産地証明書を発給する立場にありません。 ただし、輸出者の便宜を図るため、以下の2つの場合に限り、証明書の発給を認めます。 |
| ①船積地に輸入国の大使館・領事館がないので日本で領事査証を取得する場合 ②輸出者名をL/C等の指定にあわせて変更する場合 |
| なお、記載内容は、輸出者名の変更に伴い変更となる「インボイス番号」、「契約No.」など別個の契約内容の事項を除き、船積地で発行された原産地証明書の記載内容をそのまま切り替えることが原則です。 |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●原産地証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) ※必ず当所所定の原産地証明書用紙をご使用ください。 |
| ●商業インボイス1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り) ※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。 |
| ●仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申請に係る誓約書(PDF) |
| ●海外公的機関発行の原産地証明書(原本) ※コピー不可 |
| ●海外から船積みされたことを示す次のいずれかの典拠書類(すべてコピー可) ①B/L(Non-negotiable Copyは不可) ②AWB ③SWB ④CMR NOTE(国際道路物品運送書類) ⑤CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類) |
| (注意事項) |
| ●生産者または製造業者について 海外公的機関発行の原産地証明書の荷送人が製造業者の場合は、「仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申請に係る誓約書」の説明欄にその旨を記載してください。 |
| ●商品名(商品番号・コードも含む) 海外公的機関発行の原産地証明書に記載した商品名及び数量をブレーク・ダウンして詳細を記載することはできません。 |
| ●海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用について 海外公的機関発行の原産地証明書は英語で記載されているが、申請の原産地証明書はスペイン語で記載されているなど使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。 |
| ●海外公的機関発行の原産地証明書のスペリングミス 海外公的機関発行の原産地証明書上のスペリングミスがあっても、商工会議所に申請する原産地証明には、スペリングミスのまま記載してください。 なお、スペリングミスを訂正する必要がある場合、発行者である海外公的機関において、訂正再発行された後に商工会議所にご申請ください。 |
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| 【インボイス証明とは?】 |
| 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。複数ページからなる書類については割印が施されます。 |
| <対象書類> |
| ●商業インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類 |
| Commercial Invoice(商業インボイス)、Packing List(包装明細書)など |
| ●輸出に先立ち海外取引先から要求された書類 |
| Confirmation(確認状)、Sales Note(売約書)など |
| ●船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類 |
| Bill of Lading(船荷証券)、Certificate of Insurance(保険承認書)など |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●インボイス証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●証明書類 必要部数(原則1件5枚以内) |
| ●証明書類 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) |
| ※上記以外にも、L/C等の関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 |
| ※書類作成についての注意事項等は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。 |
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| 【サイン証明とは?】 |
| 申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。 |
| <対象書類> |
| ●各種証明書 |
| ①申請者が作成する証明書 ・対象外の書類として、商工会議所が発給する証明書(営業証明書など) ・航空会社、保険会社が輸出者のために発行した書類 |
| ②書類の表題が「Certificate」となっているもの(船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行は対象外) Health Certificate(衛生証明書)、Price Verification(価格証明書)など |
| ●会社推薦状、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書 |
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●各種私文書 |
| ●翻訳に関する申請者宣誓文(PDF) |
| ●見本サイン証明書(サイン証明様式3) |
| 申請方法 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| ●サイン証明発給申請書(A5サイズ) ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●原産地証明等証明報告書 ※清水事務所窓口で申請の際ご記入ください。 |
| ●証明書類 必要部数(原則1件5枚以内) |
| ●証明書類 商工会議所控え1部(フォトコピー不可) |
| ●(必要に応じて)サイン証明様式1、様式2 |
| ※上記以外にも、L/C等の関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 |
| ※書類作成についての注意事項等は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。 |
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| 【貿易登録について】 |
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商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・団体、個人事業者は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、すべての申請者に必要です。 |
| 登録および登録更新に必要な書類 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| 【法人(団体)】 |
| ●貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
| ●貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
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●登記事項証明書(履歴事項全部証明書〈現在事項全部証明書は不可〉) |
| ●印鑑証明書 ※3カ月以内に発行された原本 |
| ●その他 |
| ①営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。 ◇登記上本店所在地地区の商工会議所(商工会)の会員証明書 ◇証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録について」 |
| ②代表者・署名者が外国人の場合、次のいずれかの書類が必要です。 ◇外国人登録証明書のコピー(表裏両面) ◇パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載ページ) ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。 |
| ③中古品を取り扱う場合は、次の書類が必要です。 ◇各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー |
| ④次の場合、別途典拠書類が必要となります。事前にお問い合わせください。 ◇代表者・署名者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合 ◇外資系の企業で「日本における代表者」の代表印を使用していない場合 ◇窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中、手続き開始等)の場合 |
| 【個人事業者】 |
| ●貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
| ●貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
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●住民票 |
| ●印鑑証明書 ※3カ月以内に発行された原本 |
| ●その他 |
| ①新規登録の場合は、次のいずれかの書類が必要です。 ◇開業届のコピー(税務署に提出したもの) ◇直近の納税証明書(事業税)のコピー |
| ②営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。 ◇住民票に記載された住所の地区の商工会議所(商工会)の会員証明書 ◇証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録について」 |
| ③外国人の場合、次のいずれかの書類が必要です。 ◇外国人登録証明書のコピー(表裏両面) ◇パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載ページ) ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。 |
| ④中古品を取り扱う場合は、次の書類が必要です。 ◇各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー |
| ⑤次の場合、別途典拠書類が必要となります。事前にお問い合わせください。 ◇署名者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合 |
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| 【代行業者登録について】 |
| 申請者より委託を受けて申請業務を代行する者は、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。代行業者は、貿易登録された申請者に代わって申請事務を行う権限しか有しませんので、申請権限はありません。そのため、署名届の提出は不要です。 「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」を熟読されたうえで、必要書類・典拠書類を揃えて、窓口(清水事務所のみの取り扱いとなります)で登録の手続きをしてください。 |
| 登録および登録更新に必要な書類 |
| 申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、ご提出ください。 |
| 【法人(団体)】 |
| ●貿易関係証明に関する誓約書(代行業者向け) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
| ●貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
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●登記事項証明書(履歴事項全部証明書〈現在事項全部証明書は不可〉) |
| ●印鑑証明書 ※3カ月以内に発行された原本 |
| ●その他 |
| ①営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。 ◇登記上本店所在地地区の商工会議所(商工会)の会員証明書 ◇証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録について」 |
| ②代表者が外国人の場合、次のいずれかの書類が必要です。 ◇外国人登録証明書のコピー(表裏両面) ◇パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載ページ) ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。 |
| 【個人事業者】 |
| ●貿易関係証明に関する誓約書(代行業者向け) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
| ●貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届) ※用紙は清水事務所窓口でご請求ください。 |
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●住民票 |
| ●印鑑証明書 ※3カ月以内に発行された原本 |
| ●その他 |
| ①営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。 ◇住民票に記載された住所の地区の商工会議所(商工会)の会員証明書 ◇証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録について」 |
| ②代表者が外国人の場合は、次のいずれかの書類が必要です。 ◇外国人登録証明書のコピー(表裏両面) ◇パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載ページ) ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。 |
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| 登録の有効期限 |
| 登録日より2年間となります。 登録の更新については、有効期限の1カ月前に、商工会議所より通知いたしますので、それにより新規登録と同様の更新手続きを行ってください。 |
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| 登録事項の変更および署名者の追加・変更・削除 |
| ●会社名(和文・英文)、代表者名、所在地(住所等)、社印、代表者印等の変更の場合 「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届(PDF)」に必要事項を記入・押印のうえ、清水事務所窓口にご提出ください。 ※なお、会社名(和文)、代表者名、所在地が変更になった場合は、登記事項証明書の提出が必要です。 |
| ●登録署名者の追加・削除、登録署名の形状変更、役職変更の場合 「貿易関係証明申請者の署名変更届(PDF)」を清水事務所窓口にご提出ください。 ※署名変更届には、誓約書と同じ社印もしくは代表者印を必ず押印してください。 ※追加登録された署名の有効期限は、申請者の登録期限と同じです。追加登録から2年間ではありません。 |
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| 【手数料(税込)】 |
| 会 員 | 非会員 | |
| 登録料(更新料) ※2年ごと更新が必要です。 |
無料 | 5,250円 |
| 認証料 ※1件につきの料金です。 |
840円 | 2,100円 |
| 原産地証明書用紙代(1束100枚綴り) ※1束単位での販売となります。 |
500円 | 500円 |
| 申請事務マニュアル代 |
300円 | 300円 |
※手続き・販売等、貿易関係証明手続きに関しましては、清水事務所のみの取り扱いとなります。
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| 【受付時間】 |
月曜日 ~ 金曜日(土・日・祝日を除く)
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00
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【貿易関係証明書に関する問合せ先】
静岡商工会議所 清水事務所 産業振興部 産業振興課
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17 TEL(054)353-3401 FAX(054)352-0405
E-mail info@shizuoka-cci.or.jp




