top of page
HOME>共済・保険>小規模企業共済

小規模企業共済

国がつくった経営者のための退職金制度です。

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

特 徴

①経営者のための退職金制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく制度です。

②掛金は全額所得控除

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

③受取時も税制メリット

共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。

④契約者貸付けの利用が可能

契約者(一定の資格者)の方は、緊急時や災害時などに事業資金等の貸付けが受けられます。

​※掛金納付月数により、掛金の7割から9割の範囲内で貸付。

⑤共済金の受給権は差押禁止

共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押以外は差押禁止債権として保護されます。

加入要件

従業員20名以下の企業経営者。

ただし、宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は従業員5人以下となります。

​共同経営者の加入要件は以下の通りです。

①共同経営者の属する個人事業主が小規模事業者であること

②事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること

③共同経営者としての業務の執行に対する報酬を受けていること

掛金

毎月の掛金は1,000円から70,000円(500円刻み)までの範囲内で自由に選択できます。

掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象から所得控除できます。

共済金の支払い

加入者に生じた事由により、共済金・準共済金・解約手当金のいずれかが支払われます。受取方法には、一括払い又は分割払いが選択できます。なお、1年未満の解約の場合は、掛け捨てとなる場合があります。

資料請求・その他詳細につきましては、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

​静岡商工会議所 中小企業相談所

TEL ​054-253-5113(静岡)

TEL 054-353-3402(清水)

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
静岡事務所
清水事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
​お問合せメール:info@shizuoka-cci.or.jp
☎054-253-5111  FAX054-253-5119
☎054-353-3401  FAX054-352-0405
bottom of page