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記載欄別記載要領

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記載全般

​原産地証明書の記載事項は典拠インボイスからの転記となります。ただし、典拠インボイスにある事項をすべて原産地証明書に記載できるわけではありません。

​原産地証明書は原産「国」を証明する書類であるため、国籍以外の原産地を示す表記(例:都道府県、市町村)などの本来の目的とは関係のない文言の記載はできません。

信用状(L/C)等で全ての書類に記載するように要求されていても、発給機関である商工会議所の立場として認められない内容は記載できません。

1. Expoter (name, address, country)

  1. 輸出申告を行う者と同一であることが必要です。

  2. 静岡商工会議所に登録されている申請者(企業・個人事業者)名、住所、国名を記載する欄です。

    • 記載内容は典拠インボイスと一致している必要があります。

    • 静岡商工会議所に貿易登録されている申請者名を記載してください。ピリオド・コンマ・スペース含めて完全一致している必要があります。

    • 住所は必ずしも貿易登録と一致している必要はありませんが、典拠インボイスとの完全一致が必要です。ただし、典拠インボイスに国名の記載がない場合でも、当欄には国名(Japan)を記載してください。

  3. 「Consortium 名義」での申請については、所定の届出が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

A 社 on behalf of B 社(B社の代理であるA社)」の記載について

  1. 貿易登録企業A社(会社名・住所・国名) on behalf of 海外企業B 社(会社名・住所・国名)を基本形とします。

  2. 典拠書類としてB 社からA 社に宛てた、船積書類作成等についての委任状(フォトコピー可)の添付が必要です。委任状の雛形は各種マニュアルよりダウンロードできます。 委任状には両者間の契約関係が Contract No. Order No. 商業インボイス No.として記載されている必要があります。

  3. 典拠インボイスには輸出者欄に原産地証明書と同一の表記(1.の表記)がされ、B社(会社名・住所・国名)が買主(Buyer:代金支払を行うべき会社)として記載されていることが必要です。また、委任状に記載されたContract No. Order No. 商業インボイス No.が記載されていることも必要です。

  4. ただし、提出書類やホームページからA 社とB 社が親子会社の関係にあることが分かる場合には、委任状の添付は必要ありません。この場合、典拠インボイスのBuyerはB社以外でも可とします。

  5. 日本国内にある企業間の「A 社 on behalf of B 社」の記載は認められません。実際に輸出する企業名を記載してください。

2. Consignee(name, address, country)

  1. 「海外の荷受人」の会社名または個人名、住所、国名を記載する欄です。所在地が日本国内の企業や日本国内の個人名が記載されているものは受理できません。国名は正式名称を記載するか、省略する場合は「国名表記記載例一覧」に従って記載してください。国名は5. Transport detailsの仕向地の国名と原則一致している必要があります。 

  2. 典拠インボイスに記載された海外の荷受人(会社名/個人名・住所・国名)とピリオド・コンマ・スペース含めて完全一致している必要があります。 ただし、国名の記載が典拠インボイスにない場合でも、当欄には国名を記載してください。

  3. 海外の荷受人は、インボイス上でConsigneeと明示されている場合には、当該Consigneeを記載してください。

  4. ​明示されていない場合、

    • To order of A社(住所・国名はなくても可)、To order of B銀行(住所・国名はなくても可)、To order のみ等の記載でも可。ただし、5. Transport details にⒶ~ Ⓓ、Ⓢ~Ⓤの形式での記載が必要となります。

  5. 社名の前にToやM/S (Messrs)等は記載できません。

  6. 1つの会社、1つの住所のみ記載可能です。

A 社 on behalf of B 社」の記載について

  1. A社(会社名・住所・国名) on behalf of B 社(会社名・住所・国名)を基本形します。

  2. 委任状は不要です。

  3. この場合、A社所在地は5. Transport detailsの仕向地の国名と一致している必要があります。 

A 社 care of B 社(B社の代理であるA社)」の記載について

  1. A社(会社名・住所・国名) care of B 社(会社名・住所・国名)を基本形とします。

  2. この場合、B社所在地は5. Transport detailsの仕向地の国名と一致している必要があります。 

Print ORIGINAL or COPY

  1.  必ず、「ORIGINAL」(正本)、「COPY」(副本)いずれかの表示をしてください。

  2.  本来、ORIGINAL(正本)は1部ですが、3部まで ORIGINAL(正本)の表記を認めます。

    • その際は、ORIGINAL-1、ORIGINAL-2、ORIGINAL-3、と枝番号を記入するか、 3部とも ORIGINAL と記入してください。

    • ORIGINAL(正本)が4部以上必要な場合、信用状(L/C)のコピーなど典拠書類を提出してください。

    • COPY に枝番号は付けられません

3. No. and date of Invoice

  1. 典拠インボイスの「インボイス番号」、「日付(インボイス作成年月日)」と一致させてください。

  2. インボイスの「日付」が、原産地証明書の「輸出者宣誓」欄に記載された日付より未来の日付になっている場合は、受理できません。

  3. 複数のインボイスをまとめて1件の原産地証明書として申請することができます。 ただし、以下3点がすべて同じであることが条件です。

    • 「バイヤー」

    • 「荷受人(Consignee)」

    • 「船積事項(積出地・仕向地・船名・出航日)」

  4. その場合、全てのインボイス「番号」と「日付」を省略せずに記載してください。 例えばインボイス「番号」が「A-101」、「A-102」、「A-103」の3つの場合に、共通する 「A‐」の部分を省略して、「A‐101/102/103」と記載することはできません。

  5.  内容の異なる複数のインボイスに同一番号を付し、それぞれについての原産地証明書を申請することはできません。その場合には、インボイス番号に枝番号を振り、インボイスを区別してください。

  6.  「インボイス番号」がない場合には、インボイスにも原産地証明書にも「NIL」と記載してください。なお、その場合、インボイス、原産地証明書ともにインボイス日 付の記載は必要です。

  7.  「インボイス番号」を記載しない場合は、典拠書類として信用状(L/C)や指示書のコピーの添付が必要です。その場合は、必ずこの欄を斜線で抹消してください。

4. Country of Origin

日本における商品の原産国の認定は、 関税法施行令他の「原産地の認定基準」を準用して行われています。 申請時の原産国については、申請者が責任を持つことになります。 原産国の判定が難しい場合には、事前に最寄りの税関の相談官室へご相談ください。

  1. 本欄の訂正は、証明前であっても不可です。

  2. 外国産商品の場合は、15 ページ以降の記載要領をご確認ください。

5. Transport details

インボイスには詳細な輸送手段の記載が必要ですが、原産地証明書には次のⒶ~Ⓤまでの いずれかの形式で記載してください。ただし、荷受人の欄に「To order」と記載した場合には記載例Ⓐ~Ⓓ、Ⓢ~Ⓤのいずれかの形式で詳細を記載してください。

記載例 Ⓐ From〔積出地(港), 国名〕to〔仕向地(港), 国名〕via〔経由地名〕by 〔積載船(機)名〕 on or about〔出航(予定)年月日〕. Ⓑ From〔積出地(港), 国名〕to〔仕向地(港), 国名〕by〔積載船(機)名〕 Ⓒ From〔積出地(港),国名〕to〔仕向地(港),国名〕by vessel/air on or about〔出航(予定)年月日〕 Ⓓ From〔積出地(港),国名〕to〔仕向地(港),国名〕by vessel/air (船 便) Ⓔ By vessel Ⓕ By sea Ⓖ Sea freight Ⓗ NYK LEO 42W12(船名、Voy.No.) (航空便) Ⓘ By Air Ⓙ Air cargo Ⓚ Air freight Ⓛ JL200(航空便名) (航空郵便) Ⓜ Air Mail (国際スピード郵便) Ⓝ EMS (船舶郵便) Ⓞ Surface Ⓟ Sea Mail (国際宅配便) Ⓠ Courier(DHL、OCS、FedEx など) (使送・手荷物) ⓇHand Carry (複合輸送) Ⓢ Sea and air, From〔積出地(港),国名〕 to〔仕向地(港),国名〕via〔経由地〕(船便と航空便) Ⓣ Sea and Train, From〔積出地(港),国名〕 to〔仕向地(港),国名〕via〔経由地〕(船便と鉄道輸送) Ⓤ Air and Truck, From〔積出地(港),国名〕 to〔仕向地(港),国名〕via〔経由地〕(航空便と陸路輸送)

6. Remarks

空欄が原則です。

日本の輸出者とその直接の契約者に係る以下の内容の記載が必要な場合は、この欄に記載できます。

輸入者とその転売先との契約に関する事項、取引に関係のない事項は記載できません。

記載ができる事項 Ⓐ製造業者名と住所、国名 ⒷEnd User の会社名と住所、国名(仕向国と同一であること) ⒸBuyer(買主)の会社名と住所、国名 Ⓓ支払条件に関する事項 (T/T、L/C at sight、N.C.V.、D/A 90 days after sight 等) Ⓔ貿易条件(FOB「本船渡し」、CIF「運賃保険料込み渡し」等) Ⓕ信用状(L/C)に関する事項 (L/C Number 1234 issued by Nissho Bank dated October 1, 2022 等) ⒼIndent No.(委託買付け番号) ⒽSales Note No.(売約書番号) (Contract Note、Contract Sheet、Sales Contract 等) ⒾContract No.(契約番号) ⒿOrder No.(注文番号) ⓀImport License No.(輸入承認番号) ⓁProforma Invoice No.(仮送り状番号) ⓂInsurance Policy No.(保険証券番号) ⓃPurchase Order No.(買注文番号) ⓄImporter’s code No.(税関に対して輸入者として登録している番号) ⓅBuyer’s P/O No.(Buyer の注文番号) ⓆNotify party (着荷通知先) ⓇAir waybill No.(空港貨物運送上番号) ⓈB/L No.(船荷証券番号) Ⓣ納税者番号(VAT No.や BIN No.など) Ⓤ法人番号 ② 代名詞を含む表現は認めません。 以下のような記載方法に修正する必要があります。 Ⓐnumber of this credit (L/C) ⇒ L/C number Ⓑyour order number ⇒ order number Ⓒour reference number ⇒reference number ③ 宣誓文(We certify~)、原産国、他欄への記載事項の記載は認められません。

07-1 Mark numbers

  1. 輸出貨物に表示されている荷印と荷番号を記載してください。

  2. 荷印の色や一部の形について「Print in Red」や「In dia」などの言葉で示しても結構です。

  3. 荷印がない場合は、インボイスと原産地証明書いずれにも「Unmarked」「No Mark」「N/M」「No Number」「N/N」または「NIL」と記載してください。

  4. Air Mail などの場合では、「As addressed」「Fully Addressed」との記載でも可。

  5. 荷番号は実際の数を記載してください。船積み後の申請では、カートン数等を 「1-up」とする記載は認められません。

07-2. number and kind of packages 

  1. carton, crate, box, pallet, bale, roll 等の荷姿と梱包数を記載してください。

  2. 梱包されていないものについては、インボイスと原産地証明書いずれにも 「Unpacked」「Loose」「In Bulk」「Bare Cargo」と記載してください。

  3. コンテナ輸送の場合には、*「コンテナ・ナンバー」または「シール・ナンバー」を下記のように記載できます。申請時に不明な場合には記載する必要はありません。

    • Container No. ×××

    • Seal No. ×××

07-3. Description of goods

原産地証明書に記載するものはすべて商品(物)“goods”でなければなりません。

インボイスに記載されていてもサービス等を原産地証明書に記載することはできません。

信用状(L/C)で“description of goods and/or service”として記載されていても 該当の goods だけを記載してください。

*記載できない例*

Ⓐ「Installation (Fee)」 (設置費用)

Ⓑ「Technical consultation(Fee)」 (技術指導費)

Ⓒ「Travel expense」 (旅費)

Ⓓ「Freight Charge」 (送料)

Ⓔ「Discount」 (値引)

Ⓕ「Training(Fee)」 (研修費)

Ⓖ「Software」 (ソフトウエア)※「CD-ROM」等の媒体名での 記載は可。

商品名は、第三者にも分かるように、HS コード6桁相当の一般的な商品名を記載してください。

  1. 商品コードのみの記載など、一般的な商品名と判断できない場合は認められません。この点に十分留意した上で、契約や信用状(L/C)開設、輸入許可取得を行ってください。 なお、信用状(L/C)決済の場合、インボイスには信用状(L/C)どおりの商品名を記載する必要がありますが、原産地証明書については、信用状(L/C)と食い違わない一般的な名称で示すことができます。 (信用状統一規則(UCP600)第 14 条 e 項より)

    • (例) BBP → Chemicals と記載もしくは追記。 Van → Vehicle と記載もしくは追記

  2. 当欄には具体的な商品名を記載してください。 アタッチシート(添付用紙)使用の場合にも本紙の同欄にも具体的な商品名の記載が必要です。

    • 「Spare Parts」や「Machine」のみ記載の場合、何のspare partsか、どういうmachineなのかを具体的に記載してください。 (例)Spare parts for Automobiles

    • 「Advertising Materials」のみ記載の場合 、「Poster」「T-shirts」等の具体的な商品を記載してください。

    •  信用状(L/C)の記載にスペリング・ミスがあり、その表記をそのまま原産地証明書に記載する場合には、括弧書きで正しいスペリングを併記してください。 例:vheicle(vehicle)

  3. 製造業者に関する記載は6.Remarks に記載してください。製造業者と商品を紐付けるような記載はできません。​

原産地証明書に記載するには適さないもの(以下は例示です。別途商工会議所が適さないと判断することがあります。)

  1. 曖昧な記載内容で証明書の信憑性に疑念を抱かせる記載

    • 「SAID TO CONTAIN」「S.T.C」「STC」…荷主がコンテナ詰めした場合で船会社は免責となる意の B/L 文言

    • 「Approximately」「Approx.」「about」

    • E. & O.E.(errors and omissions excepted) (誤謬・脱漏はこの限りでない) 等

  2. ​該当する原産国以外の産地表記

  3. 商品の原産国の証明と関係なく、商工会議所の責任範囲を逸脱した記載

    • 商品の品質、性能、状態、形状やスペックに関する内容 (例:new, complete, First class, standard, 2nd Grade 等)

    • プロフォーマ・インボイスやオファー(売申し込み)等に記載された通りの商品である等内容

      • (商品名)as per proforma invoice No. ××

      • (商品名)other details are as per indent No. ×××

      • (商品名)as per attached catalogue

      • This is an integral part of contract.

      • Details are as per attached sheet of contract. 

    • 商品の原産地の証明と何ら関係がない内容 

      • このインボイスは唯一のものである

      • インボイスに記載の価格は適正な市場価格である

      • インボイス上にも同じ内容を証明する 等 例:Invoice to certify the same.

  4. 商品の金額に関する事項

  5. 賞味・消費期限、製造年月日(モデル年含む)

  6. その他、商工会議所として責任を負えない内容の記載

  7. プロフォーマ・インボイスなどは商工会議所が発行したものではありませんので、 それらに基づいているかどうかを証明する立場にありません。6. Remarksにプロフォーマ・インボイス・ナンバーと発行日を記載すれば信用状(L/C)決済にも支障ありません。

インボイスに記載の商品の一部だけを原産地証明書に記載して申請することはできませんので、有償、無償を問わず、全て記載してください。

  1. なお、インボイスに一部外国産商品が含まれている場合、外国産商品を除き日本産商品だけ原産地証明書に記載して申請することは可能です。

    • 日本産商品は全量記載してください。

    • その場合インボイスには、外国産商品がわかるように、日本産商品も含め商品ごとに原産国を記載してください。

極力、原産地証明書用紙1枚にまとめて記載してください。 1枚に記載しきれない場合には「原産地証明書1枚に記載しきれない場合の証明書作成方法」を参照のうえ、証明書を作成してください。

8. Quantity

① 原産地証明書では、数量単位と梱包数量の単位を明確に使い分けています。 ② 商品ごとに具体的数量の記載が必要です。梱包の数量しか記載のないものは認められ ません。 ③ 窓口申請の場合、梱包数量と併記も可能です。 例:100 Sets (5 Cartons) ④ 重量を記載する場合は、必ず NET WEIGHT(純重量)か GROSS WEIGHT(総重 量)を明記してください。 ⑤ 「Lot」は、数量が明確ではありませんので、必ず「PCS」など具体的数量を括弧書き で追記してください。不明な場合には、NET WEIGHT(純重量)又は GROSS WEIGHT(総重量)を併記してください。 ⑥ 原産地証明書とインボイスの数量・数量単位は一致していることが必要です。 ⑦ 原産地証明書やインボイスのアタッチシートに数量・数量単位のないものは認められ ません。

9. Declaration by the Exporter

① 日付がインボイスの日付より古いものは認められません。 申請日より未来の日付も認められません。 ② 月はアルファベット、日付は数字、年は4桁数字で記載してください。 (例)March 22,2024 ③ サインは商工会議所に登録があることが必要です。 原産地証明書と典拠書類としてのインボイスのサインが異なっていても、両方とも 登録があれば申請可能です。 ④ Forサイン(代理サイン)は認められません。 15 ⑤ ラバー申請の場合、スタンプや印刷のサインでも申請が可能です。 ⑥ サインのすぐ下に署名者(サイナー)の英文氏名を記載してください。 役職名は記載する必要はありません。スタンプも認めますが、サインに重ならない ように注意してください。 ⑦ 会社名を記載する必要はありません。記載する場合は、「Exporter」欄の社名と一致 していることが必要です。スタンプも認めますが、サインに重ならないように注意 してください。 ⑧ 申請はサインが全部数とも同じであることが必要です。 ⑨ 申請者のサイン等が[輸出者宣誓]欄からはみ出さないように注意してください。 ⑩ 氏名、サインの訂正は、証明前であっても不可です。 ⑪ サインのみ、黒ペン手書きでの記載も可能です。

10. Certification

(10)Certification(商工会議所証明) ① 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。 ② 過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。 (11)Certificate No.(証明番号) 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。

外国産

(10)Certification(商工会議所証明) ① 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。 ② 過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。 (11)Certificate No.(証明番号) 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。

1枚に記載できない

(10)Certification(商工会議所証明) ① 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。 ② 過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。 (11)Certificate No.(証明番号) 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
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清水事務所
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