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原産地証明

原産地証明書は、貿易取引される商品の「国籍」を証明することを目的とした書類です。

各地商工会議所が発給する原産地証明書は、非特恵原産地証明書(または一般原産地証明書)と呼ばれ、輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に要請される場合や、契約書・信用状(L/C)の指示で求められる場合に大別されます。

原産国の認定基準

原産地の判定については、申請者ご自身で確認のうえ、原産地証明の申請を行っていただきます。
日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準(PDF)」を準用して行われています。原産国の判断については、「原産地の判定について(PDF)」をご参照ください。
また、判断が難しい場合には、事前に最寄りの税関相談官室にご相談ください。
虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用されます。

​申請時期

原産地証明書は船積み確定後、船積み前に申請するのが原則です。また、船積み後6か月以内であれば船積み前と同様にご申請いただけます(別途典拠書類をお願いする場合もございます)。
船積み後6ヵ月超1年以内の場合、下掲の追加書類の提出が必要です。
船積み後1年以上の場合は、発給できませんのでご注意ください。

追加書類について見る 1. 証明申請が遅れた理由書(各種マニュアルよりダウンロード可能です) 2. 日本から輸出された事実を示す資料(A~Eのいずれか) A.船荷証券(B/L) の Original のコピー B.航空貨物運送状(AWB:Air Waybill ) のコピー C.海上貨物運送状(SWB:Sea Waybill ) のコピー D.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー E.輸出許可済み輸出申告書(E/D:Export Declaration ) のコピー 3. (他社からの購入品の場合)日本国内で製造された商品であることを示す資料(A、Bのいずれか) A.製造業者発行の製造証明書(原本) B.製造業者や卸小売業者からの納品書や出荷案内書(コピー) 4. その他の典拠書類(必要に応じて) A.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやEメール文等のコピー他 B.信用状のフォト・コピー

証明書の記載方法

原産地証明書の記載事項は、あくまでも商工会議所の定める発給規則に基づくことが大前提となります。

したがって契約や信用状(L/C)で求められていても、発給機関である商工会議所の立場として認められない内容は記載できません。契約や信用状(L/C)取引を行う際には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意いただきますようお願いいたします。

記載が認められない事項の例

国籍以外の原産地を示す表記(例:都道府県、市町村など)

品質・性能・状態・スペック等の商工会議所として責任を負えない記載(例:New, First class, Prime quality, Grade )

・「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」等といった原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言

​・商品の価格や製造年月日

使用言語

原則として英語(荷印を除く)での記載とします。

ただし信用状(L/C)の指示や領事査証取得の都合などで必要な場合は、スペイン語またはフランス語で記載できます。

その際、内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります。

原産地証明書の用紙について(窓口申請の場合)

... 静岡商工会議所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。他の用紙を使用することはできません。会議所に提出する控えについてもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をしてください。 ​オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、専用紙は不要です。

発給部数(窓口申請の場合)

... 証明書の発給部数は1件につき5部までです(商工会議所の控えを除く)。 また本来Originalは1部ですが、3部までOriginal表記を認めております。Originalが4部以上必要な場合、信用状(L/C)のコピーなど典拠書類を提出いただきます。 静岡商工会議所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。他の用紙を使用することはできません。会議所に提出する控えについてもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をしてください。 ​オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、専用紙は不要です。

記載方法(窓口申請の場合)

... 署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。 ​印字が小さい(フォントサイズ9未満)や薄い場合には申請を受理できない場合があります。 手書きの書類は受理できません。また荷印の部分を除き、黒字で記載してください。 また、以下のような場合には発給申請を受理できません。 ■定められた記載欄に適切な事項が記載されていない ■原産地証明書用紙に印刷された文言に記載事項が重なってしまった ​​■不要な線が印刷されている ■原産地証明書用紙にあらかじめ記載されている文言を変更・削除している ■印字が枠にかかっている、あるいは欄外への記載がある ■原産地証明書の記載内容が全部数一致していない(「original」「copy」表記を除く) ■修正液・マジック等による訂正箇所の塗りつぶしがある 他

1枚に記載しきれない場合(窓口申請の場合)

原産地証明書は、極力1枚の原産地証明書用紙に記載してください。荷印・荷番号、梱包数と種類、商品名、数量についての記載事項が多く1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、連続記載方式(To be continued方式)または添付記載方式(アタッチシート方式)のいずれかの方法で作成してください。詳細は記載欄別記載方法をご覧ください。

記載欄別の記載要領(概要)についてはこちら。

台湾向け日本産食品の申請時について

​典拠インボイスについて

原産地の判定については、申請者ご自身で確認のうえ、原産地証明の申請を行っていただきます。
日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準(PDF)」を準用して行われています。原産国の判断については、「原産地の判定について(PDF)」をご参照ください。
また、判断が難しい場合には、事前に最寄りの税関相談官室にご相談ください。
虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用されます。

​申請時期

原産地証明書は船積み確定後、船積み前に申請するのが原則です。また、船積み後6か月以内であれば船積み前と同様にご申請いただけます(別途典拠書類をお願いする場合もございます)。
船積み後6ヵ月超1年以内の場合、下掲の追加書類の提出が必要です。
船積み後1年以上の場合は、発給できませんのでご注意ください。

追加書類について見る 1. 証明申請が遅れた理由書(各種マニュアルよりダウンロード可能です) 2. 日本から輸出された事実を示す資料(A~Eのいずれか) A.船荷証券(B/L) の Original のコピー B.航空貨物運送状(AWB:Air Waybill ) のコピー C.海上貨物運送状(SWB:Sea Waybill ) のコピー D.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー E.輸出許可済み輸出申告書(E/D:Export Declaration ) のコピー 3. (他社からの購入品の場合)日本国内で製造された商品であることを示す資料(A、Bのいずれか) A.製造業者発行の製造証明書(原本) B.製造業者や卸小売業者からの納品書や出荷案内書(コピー) 4. その他の典拠書類(必要に応じて) A.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやEメール文等のコピー他 B.信用状のフォト・コピー

典拠インボイスの記載内容について

原産地証明書の記載事項は、あくまでも商工会議所の定める発給規則に基づくことが大前提となります。

したがって契約や信用状(L/C)で求められていても、発給機関である商工会議所の立場として認められない内容は記載できません。契約や信用状(L/C)取引を行う際には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意いただきますようお願いいたします。

記載が認められない事項の例

国籍以外の原産地を示す表記(例:都道府県、市町村など)

品質・性能・状態・スペック等の商工会議所として責任を負えない記載(例:New, First class, Prime quality, Grade )

・「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」等といった原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言

​・商品の価格や製造年月日

使用言語

原則として英語(荷印を除く)での記載とします。

ただし信用状(L/C)の指示や領事査証取得の都合などで必要な場合は、スペイン語またはフランス語で記載できます。

その際、内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります。

原産地証明書の用紙について(窓口申請の場合)

静岡商工会議所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。他の用紙を使用することはできません。会議所に提出する控えについてもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をしてください。

​オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、専用紙は不要です。

発給部数(窓口申請の場合)

証明書の発給部数は1件につき5部までです(商工会議所の控えを除く)。

また本来Originalは1部ですが、3部までOriginal表記を認めております。Originalが4部以上必要な場合、信用状(L/C)のコピーなど典拠書類を提出いただきます。

静岡商工会議所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。他の用紙を使用することはできません。会議所に提出する控えについてもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をしてください。

​オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、専用紙は不要です。

記載方法(窓口申請の場合)

署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。

印字が小さい(フォントサイズ9未満)や薄い場合には申請を受理できない場合があります。

手書きの書類は受理できません。また荷印の部分を除き、黒字で記載してください。

また、以下のような場合には発給申請を受理できません。

■定められた記載欄に適切な事項が記載されていない

■原産地証明書用紙に印刷された文言に記載事項が重なってしまった

​■不要な線が印刷されている

■原産地証明書用紙にあらかじめ記載されている文言を変更・削除している

■印字が枠にかかっている、あるいは欄外への記載がある

■原産地証明書の記載内容が全部数一致していない(「original」「copy」表記を除く)

■修正液・マジック等による訂正箇所の塗りつぶしがある 他

記載欄別の記載要領(概要)についてはこちら。

外国産商品の申請時に必要な追加書類

申請に際しては、商品の原産地等を確認できる典拠資料が別途必要となります。

典拠資料は必ず原産国が確認できるものをご提出ください。

原産国以外にも、輸出する産品との同一性や輸入数量等などが確認できない場合、別途申請内容についての照会やその他の典拠書類を追加で求めることがあります。

電話

12-3456-7890

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