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貿易登録について

​  

 貿易関係証明の取得に先立ち、商工会議所の会員・非会員問わずすべての申請者は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きが必要です。

 全ての申請者は、登録手続きにあたり全国商工会議所統一の「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程(PDF)」・

 「商工会議所貿易関係証明罰則規程(PDF)」・「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約(PDF)」を熟読された上で、

 登録および登録 更新に必要な書類(後述)を清水事務所の窓口へ提出してください。

 本登録は静岡商工会議所で貿易関係証明を取得するための登録手続きです。

 他の商工会議所で貿易関係証明を取得する場合には、別途当該商工会議所で登録手続きをしてください。

​ ※営業拠点が静岡市内にない申請者は、申請者の営業拠点地区内の商工会議所で手続きをお願いいたします。

​登録方法について

  

 貿易登録は貿易関係証明の「窓口申請」・「オンライン申請」のどちらを利用される場合でも、オンライン上で行います。

 「貿易登録マニュアル(PDF)」を必ずご一読の上、「貿易登録に進む」ボタンから登録手続きを行ってください。

    貿易登録はオンライン上の手続きのみで完結しません。登録及び登録更新に必要な書類(後述)を窓口にご提出いただく必要があります。

    また窓口提出前に「提出前チェックシート(PDF)」を利用し、必要書類に不備がないかご確認ください。

  ※ 新規登録・更新とも郵送での提出はできません。必ず清水事務所の窓口へご提出ください。

​登録および登録更新に必要な書類

​ 法人(団体)

 ・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)​

   ※電子発給システムから出力してください

 ・貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届)

   ※電子発給システムから出力してください

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)現在事項全部証明書は不可です。取得の際ご注意ください。>

   ※3ヶ月以内に発行された原本

 ・印鑑証明書(法人名義)

   ※3ヶ月以内に発行された原本。印鑑登録された印を誓約書に押印してください。

 ・その他

   ①登記上の本店所在地が静岡市内にない場合(ⅠまたはⅡのいずれか)

    Ⅰ.登記上本店所在地地区の商工会議所(商工会)の会員証明書

    Ⅱ.登録が必要な理由書「貿易関係証明申請者の地区外登録理由書(PDF)

   ②代表者、署名者が外国人の場合

    Ⅰ.在留カード(両面コピー)

     ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますので、ご了承ください。

   ③中古品を取り扱う場合

    Ⅰ.都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー

   ④次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

    Ⅰ.代表者、署名者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合

    Ⅱ.窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中、等)の場合

   ⑤その他静岡商工会議所より提出を求められた書類

​ 個人事業者

 ・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)​

   ※電子発給システムから出力してください

 ・貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届)

   ※電子発給システムから出力してください

 ・住民票(マイナンバーの記載がないもの)

   ※3ヶ月以内に発行された原本

 ・印鑑証明書(個人名義) 

   ※3ヶ月以内に発行された原本。印鑑登録された印を誓約書に押印してください。

 ・その他

   ①新規登録の場合

    Ⅰ.税務署の受付印のある開業届のコピー または 直近の納税証明書(事業税)のコピー

   ②事業主、署名者が外国人の場合

    Ⅰ.在留カード(両面コピー)

     ※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますので、ご了承ください。

   ③中古品を取り扱う場合

    Ⅰ.都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー

   ④次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

    Ⅰ.代表者、署名者が国家資格を有しており、その資格名を使用する場合

​   ⑤その他静岡商工会議所より提出を求められた書類

 ※個人事業者の本店が静岡商工会議所の地区外の場合は、本店地区内の商工会議所で手続きをお願いします。

​ 代行業者

​  申請者より委託を受けて申請業務を代行するものは、予め「貿易関係証明代行業者登録」の手続きが必要です。

  代行業者は、貿易登録された申請者に代わって申請事務を行う権限しか有しませんので、署名届の提出は不要です。

​  代行業者の登録および登録更新に必要な書類は、「貿易関係証明に関する誓約書(代行業者向け)」の他は上記と同様です。

  ※営業拠点が静岡市内にない代行業者は、貴社の営業拠点地区内の商工会議所で手続きをお願いいたします。

  登録手続きにあたり、各地商工会議所統一の「認証規程(PDF)」・「罰則規程(PDF)」を熟読されたうえで、必要書類に記入押印し、
 典拠書類を
揃えて、清水事務所の窓口へ提出してください。

  ※ 新規登録・更新とも郵送での提出はできません。必ず清水事務所の窓口へご提出ください。

​登録の有効期限

​  登録月より、2年間となります。(例:2019年4月27日に手続きをされた場合、有効期限は2021年3月31日となります)

  登録の更新については、有効期限の1ヶ月前に通知いたします。(更新前に登録された署名は、すべて抹消となります)

貿易登録情報変更/更新

​登録事項の変更 および 署名者の追加・変更・削除

​オンライン上で貿易登録済の場合

  管理者IDマニュアル(PDF)」をご一読の上、貿易関係証明発給システムから変更を行ってください(管理者IDでログイン)。

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       ※変更手続きは、システム内だけでは完了しません。システム内で変更手続きを進めていただいた後、

​   静岡商工会議所に必要書類を提出し、商工会議所の手続きが完了した後に変更が反映されます。

       ※会社名(和文)が変更になった場合には、履歴事項全部証明書・印鑑証明書の典拠書類が必要です。

           代表者名、所在地が変更になった場合は、履歴事項全部証明書の典拠書類が必要です。

​オンライン上で貿易登録をまだされていない場合

    ・会社名(和文・英文)、代表者名、所在地(住所等)、社印、代表者社等の変更の場合​

   「貿易関係証明申請者等の業態内容届(PDF)」に必要事項を記入押印のうえ、清水事務所窓口にご提出ください。

    ※会社名(和文)が変更になった場合には、履歴事項全部証明書・印鑑証明書の典拠書類が必要です。

    ※代表者名、所在地が変更になった場合は、履歴事項全部証明書の典拠書類が必要です。

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  ・登録署名者の追加・削除、登録署名の形状変更、役職変更の場合

   「貿易関係証明申請者の署名変更届(PDF)」に必要事項を記入押印のうえ、清水事務所窓口にご提出ください。

    ※ 署名変更届には、誓約書と同じ社印もしくは代表者印を押印してください。

      追加登録された署名の有効期限は、申請者の登録期限と同じです。追加登録から2年間ではありません。

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
静岡事務所
清水事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
​お問合せメール:info@shizuoka-cci.or.jp
☎054-253-5111  FAX054-253-5119
☎054-353-3401  FAX054-352-0405
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