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2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。
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原産地証明(非特恵の原産地証明)/発給申請する/原産地の認定基準
/申請方法/申請時期 //貿易関係証明マニュアル・申請書類等のダウンロード
原産地証明(非特恵の原産地証明)
原産地証明書は、貿易取引される商品の「国籍」を証明することを目的とした書類です。
各地商工会議所が発給する原産地証明書は、非特恵原産地証明書(または一般原産地証明書)と呼ばれ、
①輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に要請される場合や、②契約書・信用状(L/C)の指示で求められる場合に大別されます。
【注意事項】
●原産地証明書は貿易取引される商品の「国籍」を証明することを目的とした書類ですので、
商品の品質・性能(例:New, First class, Prime quality)等に係る内容、国籍以外の原産地(例:都道府県・市町村など)
および「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」等といった原産地証明書の本来の目的とは
関係のない文言を記載することはできません。
●原産地証明書の記載事項は、あくまでも商工会議所の定める発給規則に基づくことが大前提となります。
したがって契約や信用状(L/C)で求められていても、発給機関である商工会議所の立場として認められない内容は記載できません。
契約や信用状(L/C)取引を行う際には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意いただきますよう
お願いいたします。
●商工会議所の証明が国際的に流通する前提として、国際的な信頼を維持・確保することは不可欠です。
このためひとたび不正な申請による証明発給が発覚いたしますと申請にあたって必要な典拠書類を増やさざる事態とも
なりかねません。
また不正な申請を行った方に対しては罰則規定に基づき登録抹消・証明発給停止などの罰則が一律に適用されることとなります。
これはあくまでも適正な申請を行っている方々にご不便をかけないためのやむを得ざる措置でありますので、趣旨をご理解いただき
ますようお願いいたします。
●日本商工会議所が発給する「第一種特定原産地証明書」は、経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用を目的とする証明書です。
各地商工会議所が発給する原産地証明書(非特恵原産地証明書)とは異なります。
発給申請する
非特恵の原産地証明書の申請方法は「窓口申請」・「オンライン申請」いずれかを選択することができます。
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窓口申請
窓口申請の場合は、静岡商工会議所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。
他の用紙を使用することはできません。会議所に提出する控えについてもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をして
ください。パソコンでの作成時には「原産地証明書の入力用ファイル(Word)」をご利用いただくことも可能です。
※事前審査制度は2024年3月末をもって終了となりました。
なおオンライン申請を選択いただくと承認前であれば内容の修正がオンライン上で可能です。(来所不要)
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オンライン申請
オンライン申請を行う場合には、下の「オンライン発給申請について」からお進みください。
原産地の認定基準
原産地の判定については、申請者ご自身で確認のうえ、原産地証明の申請を行っていただきます。
日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準(PDF)」を準用して行われています。
原産国の判断については、「原産地の判定について(PDF)」をご参照ください。
また、判断が難しい場合には、事前に最寄りの税関相談官室にご相談ください。
虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用されます。
/ 日本産商品の原産地証明書を申請する場合 / 外国産商品の原産地証明書を申請する場合 /
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日本産商品の原産地証明書を申請する場合
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
●使用言語は原則として、英語での記載とします。荷印を除いて英語以外での記載はできません。
ただし、信用状(L/C)等で要求されている場合や、商習慣上の必要性が認められる場合、スペイン語、フランス語での
記載を認めます。その際、内容確認のため日本語訳の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
●荷印の部分を除き、「黒色」で記載をしてください。
また、サインを除き、「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)で記載してください。
手書き記載の証明書は受付できません。
●所定の記載欄の中に記載してください。欄外への記載は認められません。
●原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除した場合はその申請を受理できません。
また、用紙に印字されている文言が、申請者による記載事項によって重なってしまった場合や隠れてしまった場合も
その申請を受理できません。再度作成いただくことになります。
●原産地証明書はインボイス記載内容の転記を原則とします。記載内容が全部数とも同じであることが必要です。
インボイスにない記載内容を原産地証明書に記載することはできません。
※ 記載方法等の注意事項は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。
船積後、6ヶ月超、1年以内の場合の原産地証明書申請手続き
原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則です。
船積み後6ヵ月超1年以内の場合、商業インボイスの他に下記の典拠書類(①~③)すべての提出が必要です。
①証明申請が遅れた理由書(PDF)
②日本から輸出された事実を示す資料(A~Eのいずれか)
A.船荷証券(B/L) の Original のコピー
B.航空貨物運送状(AWB:Air Waybill ) のコピー
C.海上貨物運送状(SWB:Sea Waybill ) のコピー
D.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー
E.輸出許可済み輸出申告書(E/D:Export Declaration ) のコピー
③日本国内で製造された商品であることを示す資料(A、Bのいずれか)
A.製造業者発行の製造証明書(原本)
B.製造業者や卸小売業者からの納品書や出荷案内書(コピー)
④その他の典拠書類(必要に応じて)
A.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやEメール文等のコピー
※船積み後1年以上の場合は、発給できません。
船積み後6ヵ月以内の場合は通常の申請方法ですが、別途典拠書類の提出をお願いする場合がありますので、
ご了承ください。
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外国産商品の原産地証明書を申請する場合
外国産商品の原産地証明には、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が必要となり、貿易形態に応じて申請方法が
異なりますので、ご注意ください。
なお、申請する際の主な貿易形態の定義は、「再輸出」・「積戻し」・「仲介」の3つです。
申請方法は、日本産の原産地証明とほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
●原産国の表記
国名は正式名称を記載するか、省略する場合は、「申請事務マニュアル記載の国名表記記載一覧」に従って記載してください。
●商品名の記載
商業インボイスおよび原産地証明書に原産国の異なる商品が混在する場合、記載するすべての商品に各々の原産国を明記する
ことが必要です。
*記載例*
例1
Copy Machine A 1 Unit (Made in China)
Copy Machine B 2 Units (Made in Japan)
Facsimile 3 Units (Made in China)
Toner for Copy Machine 5 Pcs (Made in Japan)
例2
Copy Machine A 1 Unit (C)
Copy Machine B 2 Units(J)
Facsimile 3 Units(C)
Toner for Copy Machine 5 Pcs (J)
(C)Made in China (J)Made in Japan
例3
ITEM-1 Copy Machine A 1 Unit
ITEM-2 Copy Machine B 2 Units
ITEM-3 Facsimile 3 Units
ITEM-4 Toner for Copy Machine 5 Pcs
ITEM-1 and 3 are made in China. Others are made in Japan.
例4
ITEM-1 Copy Machine A 1 Unit (Made in China)
ITEM-2 Copy Machine B 2 Units
ITEM-3 Facsimile 3 Units(Made in China)
ITEM-4 Toner for Copy Machine 5 Pcs
Country of Origin: Japan unless otherwise indicated
●原産地証明書や商業インボイス上に製造業者名・住所・国名を記載する場合、原産国と矛盾がないかご確認ください。
●宣誓文は、大使館・領事館指定の文言のみ認めます。
※ 記載方法等の注意事項は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。
〚 再輸出 〛
外国から輸入した通関済みの商品を、加工をしないで再度輸出すること。
(日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準」をご参照ください)
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
⑥商品の原産国を確認できる典拠書類(A~Gのいずれか)
A.海外公的機関が発行した原産地証明書の原本(フォトコピー不可)
B.原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
D.輸入元販売証明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
E.国内入手経路説明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
F.商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の表示部分)
G.商品のかタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の記載が必要)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。